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防災管理点検
保守・管理・点検

建物の運用が防災管理者により消防計画に基づき
適正に行われているかどうか、
防災管理点検資格者が点検を行います。
その結果を1年に1回、所轄の消防署に報告しなければなりません。

防災管理制度

平成21年6月1日から新たに防災管理制度が消防法で定められ施行されました。大規模地震等の被害を軽減するため、一定規模以上の建築物の管理権限者は、防災管理者を選任し消防計画を作成し、地震・テロ等に対する防災体制を整備することとなりました。

防災管理定期点検報告

大規模な防火対象物の管理について権限を有する者は、防災管理点検資格者に建物の 地震対策等の災害時に必要となる事項について1年に1回点検をさせ、その結果を消防署長 に報告する制度です。(消防法第6条)

防火対象物とは?

法令改正の対象となる防火対象物(政令第4条の2の4)

消防法第8条が該当となる防火対象物で、以下の用途、規模に該当するものが自衛消防組織の設置及び防災管理の対象(以下「防災管理対象物」という。)となります。

  1. 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項(以下「対象用途」という。)に掲げる防火対象物(共同住宅、倉庫、格納庫は含まれません。)で以下のいずれかに該当するもの
    • 地階を除く階数が11以上で、延べ面積1万平方メートル以上
    • 地階を除く階数が5以上10以下で、延べ面積2万平方メートル以上
    • 地階を除く階数が4以下で、延べ面積5万平方メートル以上
  2. 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、対象用途を含むもので以下のいずれかに該当するもの
    • 対象用途が11階以上にあり、対象用途の床面積の合計が1万平方メートル以上
    • 対象用途が5階以上10階以下にあり、対象用途の床面積の合計が2万平方メートル以上
    • 対象用途が4階以下にあり、対象用途の床面積の合計が5万平方メートル以上
  3. 令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
    • 同一敷地内に管理権原が同一の建物が複数ある場合には、それらの建物を一の建物として義務を判断します。
    • 建物内の事業所等の規模ではなく、防火対象物全体で、義務の判断を行います。

法令改正の対象となる防火対象物

対象用途
  • 劇場等 (1)項
  • 風俗営業店舗 (2)項
  • 飲食店等 (3)項
  • 百貨店等 (4)項
  • ホテル等 (5)項イ
  • 病院・社会福祉施設等 (6)項
  • 学校等 ( 7)項
  • 図書館・博物館等 (8)項
  • 公衆浴場等 (9)項
  • 車両の停車場等 (10)項
  • 神社・寺院等 (11)項
  • 工場等 (12)項
  • 駐車場等 (13)項イ
  • その他の事業場 (15)項
  • 文化財 (17)項
規模( 階数は、地階を除く)
1 階数が11以上の防火対象物
延べ面積1万平方メートル以上
2 階数が5以上10以下の防火
対象物
延べ面積2万平方メートル以上
3 階数が4以下の防火対象物
延べ面積5万平方メートル以上
地下街(16の2)項
延べ面積1千平方メートル以上

規模(複合用途防火対象物(16)項の場合)

防火対象物の対象用途に供する部分の
全部または一部
防火対象物の対象用途に供する部分の
床面積の合計
1 11階以上の階にある
防火対象物
延べ面積 1万m2以上
2 5階以上10階以下の階にある
防火対象物(=11階以上にはない)
延べ面積 2万m2以上
3 4階以下の階にある防火対象物
(=5階以上にはない)
延べ面積 5万m2以上

説明画像:防災管理対象物

防災管理点検の流れ

防災管理対象物
点検資格者による
点検
防災管理者を選任しているか。
避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
オフィス家具等の転倒、落下、移動防止措置が取られているか。
訓練マニュアルに基づき、避難訓練が1年に1回以上実施されているか(指定避難場所等)。
非常食等が常備されているか。

1~4までが、櫻井防災で行う項目、5,6はお客さまに行っていただく項目です。

Step1

説明会の実施

まずは、お客さまに制度の概要をお話しし、どのような書類が必要か、どんな手順で点検するのかをご説明します。

Step2

書類審査

お客さまお立ち会いのもと、ご準備いただいた書類の審査を行います(書類をお預かりしたり持ち出すことはありません)。

Step3

現場点検

お客さまお立ち会いのもと、現場にて点検を行います。

Step4

点検票の作成

点検資格者が、櫻井防災の防災対象物点検フォームで点検票を作成し、お客様に提出します(正・副本)。

Step5

所轄消防署へ届出

お客さまに、所轄消防署へ点検票を提出していただきます。
通常の場合その場で受領され、押印の上副本が返却されます。

Step6

画像:防災基準点検済証

点検済証の発行

点検の結果不備が1つもなかった場合、指定機関(最寄りの消防設備協会など)に副本を提出すると「点検済証」が発行されます(発行費用は数千円程度)。

特例の認定について

画像:防災基準点検済証

特例認定制度は過去3年以内の点検結果が優良等の条件により、点検及び報告の義務を3年間免除することができるものです。
特例認定を受けた対象物には防災基準優良認定証を表示することができます。(併せて防火対象物点検義務がある場合はこの限りではありません。)

認定基準 管理を開始した時から3年が経過している。
過去3年以内において、以下の命令を受けたことがない(又はされるべき事由がない)
法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項(当該建築物その他の工作物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)
過去3年以内において、防災管理の特例認定取り消しを受けていない。
過去3年以内において防災管理点検の未実施未報告・基準不適合がない。
検査の結果、特例認定の基準(=防災管理の点検基準)に適合している。
罰則 点検未報告者・虚偽報告者には罰則(30万円以下の罰金又は拘留)が適用される場合があります。

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