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【防火対象物点検】ビル管理の新制度です。

消防法が改正され、下記の防火対象物の管理について権限をお持ちの方を対象とした、防火対象物定期点検報告という制度ができました。

これは、防火管理の徹底を図るために、防火対象物点検の有資格者が点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務づけたものです。

点検を行なった防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
なお、混同されがちですがこの制度と消防用設備点検報告制度は異なる制度で、この制度の対象となる防火対象物では消防用設備点検並びに防火対象物点検の実施と報告が必要となる場合がございます。

点検報告を必要とする防火対象物とは?

特定防火対象物で、下記のいずれかに該当する建物が点検報告が必要となります。

  • 収容人数300人以上
  • 収容人数30人以上300人未満で、屋内階段が1つしかなく、1階・2階以外の階に特定用途部分がある。 (階段が2つあっても、避難上有効な開口部がない壁で区画されている場合も1つと見なされます。)

※特定用途とは、不特定多数の人が出入りし、万一火災が起きたときに避難に支障をきたす部分をいいます。具体的には、遊技場・キャバレー・性風俗関連の店舗・飲食店・物品販売店舗などがそれにあたります。

防火対象物点検の流れ

消防設備点検が建物に設置された設備が正しく機能するかを確かめる点検だとすると、防火対象物点検は、避難や消防活動を適切に行うため、または消防設備が正常に機能するために、その建物が正しく利用されているか確かめる点検です。具体的には下記の項目の点検を行っています。

  • 防火管理者が選任されているか。  
  • 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
  • 避難の障害となる物が避難階段に置かれていないか。
  • 防火戸は閉鎖できるか。障害物の有無など。
  • 防炎対象物品(カーテン等)に防炎性能がある旨の表示が付けられているか。
  • 消防法令基準に沿った消防用設備等が設置されているか。

・・・・・など(これらはその一部です)


▼櫻井防災では以下のような流れで防火対象物点検を行っています。

※1〜4までが、櫻井防災で行う項目、5,6はお客さまに行っていただく項目です。

1. 説明会の実施

まずは、お客さまに制度の概要をお話しし、どのような書類が必要か、どんな手順で点検するのかをご説明します。

2. 書類審査

お客さまお立ち会いのもと、ご準備いただいた書類の審査を行います(書類をお預かりしたり持ち出すことはありません)。

3. 現場点検

お客さまお立ち会いの上、現場にて点検を行います(点検項目は防火管理・火気設備・危険物・指定可燃物・避難経路などになります)。

4. 点検票の作成

点検資格者が、櫻井防災の防火対象物点検フォームで点検票を作成し、お客様に提出します(正・副本)。

5. 所轄消防署へ届出

お客さまが所轄消防署に点検票を提出します。通常の場合その場で受領され、押印の上副本が返却されます。

6. 点検済証の発行

点検の結果不備が1つもなかった場合、指定機関(最寄りの消防設備協会など)に副本を提出すると「点検済証」が発行されます(発行費用は数千円程度)。

特例

消防機関に申請して検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、 「防火優良認定証」を表示でき、また点検報告の義務が3年間免除されます。特例に認定されるには以下のような点をクリアする必要があります。

認定を受けるには
  • 管理を開始してから3年以上経過していること。
  • 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
  • 過去3年以内に防火対象物点検報告が一年ごとにされていること。
  • 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
  • 消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に報告していること。
  • 消防用設備等点検報告がされていること。
認定の失効
  • 認定を受けてから3年が経過したとき(失効前に新たに認定を受けることにより継続できます)。
  • 防火対象物の管理について権限をお持ちの方が変わったとき。
認定の取消し

消防法令違反が発覚した場合、消防機関から認定を取り消されます。

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